COLUMN

京都市の景観の決まりと屋根工事|手続きが要る工事・要らない工事

京都市内で屋根の修理や葺き替えを考えていて、景観の決まりが気になっている方へ。

SUMMARY

結論:見た目が変わらない修理は、ほとんどの場合手続きなし

京都市には、町並みや眺めを守るための「景観の決まり」がある地区がたくさんあります。 ただ、屋根の工事がすべて手続きの対象になるわけではありません。

手続きが要るかどうかは、工事で屋根の見た目が変わるかどうかで決まります。 法律(景観法)では、見た目を変える修繕や、色の変更が手続きの対象です。

  • 割れた瓦の差し替えや、同じ瓦での葺き替えなど、見た目が変わらない修理は、ほとんどの場合手続きは要りません。
  • 瓦から金属屋根に替える、屋根の色を変えるなど、色や素材が変わる工事は、地区によって手続きが要ります。
景観の手続きが要るか:目安をつける図
Q1 家が、景観の決まりのある地区に入っていますか?

いいえ

景観の手続きは要りません 調べ方は次の章にあります

はい

Q2 工事で、屋根の素材・色・形が変わりますか?

いいえ

ほとんどの場合、手続きなし 念のため市に確認を

はい

地区によって手続きが要ります 認定・届出・許可のどれか

※この図は目安です。地区によって決まりが違うので、工事の前に市の担当課で確かめてください。

FIND YOUR DISTRICT

自分の家がどの地区かを調べる

まず、家が景観の決まりのある地区に入っているかを調べます。 京都市の京都市景観情報共有システムで、住所から調べられます。

  1. 住所を入れて、家のある場所の地図を出します。
  2. メニューの「景観」から「規制情報 景観保全」を選び、家の場所をクリックします。地区の名前が出ます。
  3. 同じように「規制情報 眺望景観」でも、家の場所をクリックします。
  4. どちらにも色が付いていない、または地区の名前が出なければ、景観の手続きは要りません。

「景観保全」と「眺望景観」の両方を見るのがポイントです。 片方だけでは、入っている地区を見落とすことがあります。

※2026年3月18日から、市のいくつかの地図をまとめた 京都市地図情報提供サービスも始まっています。 手続きの案内ページは、引き続き京都市景観情報共有システムを案内しています。

地図で分からないときは、電話で聞けます

地区の種類によって、相談先の課が違います。受付時間は午前8時45分〜11時30分、午後1時〜3時です。

表は横にスクロールできます。

地区 相談先 電話
美観地区・美観形成地区・建造物修景地区・眺望景観保全地域 京都市 都市計画局 都市景観部 景観政策課(都市デザイン担当) 075-222-3474
風致地区 京都市 都市計画局 都市景観部 風致保全課 075-222-3475
伝統的建造物群保存地区・修理や修景の助成 京都市 都市計画局 都市景観部 景観政策課 075-222-3397

RULES

地区ごとの屋根の決まり

つやのない灰色の瓦の勾配屋根と、軒・庇のある2階建ての家が並ぶ住宅地の道。奥に山並み

屋根工事に関係する主な地区は、次の3つです。

美観地区・美観形成地区
町並みの見た目を守るために、建物の形・素材・色の決まりがある地区です(景観法の「景観地区」)。
建造物修景地区
町並みに合わせるための、屋根や外観の決まりがある地区です。
風致地区
まちの自然の趣を守るために、都市計画法にもとづいて決められた地区です。

戸建てにあたる建物の決まりを、市の基準(令和7年9月版)から抜き出したのが次の表です。 「10分の3」は、横に10進むと3上がる傾きのことです。

表は横にスクロールできます。

項目 美観地区・美観形成地区建造物修景地区風致地区
要る手続き 工事の前に「認定」(決まりに合っていると市に認めてもらうこと)「届出」。ただし高さ10m以下の一戸建ての住宅は、山ろく型の地区を除いて届出の対象外です。工事の前に「許可」
屋根の形・傾き 傾きのある屋根が基本。旧市街地型・歴史遺産型などの地区では、傾きが10分の3〜10分の4.5と決まっています。片側だけに傾く屋根や段違いの屋根は「好ましくない」とされています。傾きのある屋根が基本(町並み型・山並み背景型は、屋上の見え方に配慮した形も可)。入母屋・寄棟・切妻のどれかで、建物全体を傾きのある屋根で覆います。傾きは10分の3〜10分の4.5。
軒の出 多くの地区で、軒の出(壁から軒先まで)が原則60cm以上。けらば(屋根の横の端)の出30cm以上の地区もあります。決まりのある地区では、道から見えない面でも軒の出が要ります。山ろく型・岸辺型は、軒の出60cm以上・けらばの出30cm以上。軒は60cm以上、けらばは30cm以上。天窓などの開口は屋根の面積の2%以下。
屋根材 日本瓦・金属板など。歴史遺産型美観地区の一般地区では、戸建ての欄に金属板が無く「日本瓦・銅板またはこれらと同じ風情のもの」です。日本瓦・金属板など。日本瓦・平板瓦・銅板などの金属板・平らな色付きスレート・太陽光パネル。金属板は「一文字ぶき」か「段ぶき」(横長の板を横に重ねていく葺き方)に限られます。
色 瓦は原則「いぶし銀」。銅板は素材の色か緑青色。それ以外の金属板やスレートなどは、原則「つやのない濃い灰色」か「つやのない黒」。瓦は原則「いぶし銀」。銅板は素材の色か緑青色。それ以外の金属板やスレートなどは「つやのない濃い灰色・黒・濃い茶色」。瓦は、いぶし銀か、つやの少ない濃い灰色・黒。金属板やスレートは、つやの少ない濃い灰色か黒。色を付けていない銅板は色の決まりの対象外です。
太陽光パネル 屋根材と一体になった瓦・パネルの形で、屋根と合う色に。道や公園などから見えない位置なら例外がありますが、歴史遺産型美観地区にはこの例外がありません。屋根材と一体になった形で、屋根と同じような色に。道などから見えにくい位置なら例外があります。屋根に後から載せる場合も許可が必要です。色は濃い灰色・黒・濃紺。場所によっては載せられないことがあります。

※どの地区にも、屋上の緑化などで例外になる「ただし書き」があります。細かな決まりは、市の デザイン基準で確かめてください。

この記事で扱っていない地区

次の地区は、決まりが個別に細かく分かれているため、この記事では扱っていません。市の担当課で確認してください。

  • 伝統的建造物群保存地区:産寧坂・祇園新橋・上賀茂・嵯峨鳥居本の4地区。外観を変える工事には許可が要ります(市の資料で確認)。屋根の細かな決まりと、手続きにかかる期間は、この記事では扱っていません。
  • 歴史遺産型美観地区の各界わい地区など:地区ごとに別の決まりがあり、屋根の形を指定している地区もあります。この記事では扱っていません。
  • 眺望景観保全地域:決まった場所からの眺めを守る地域です。外観が変わる工事は届出が要ります(市の資料で確認)。屋根の細かな決まりは場所ごとに違い、この記事では扱っていません。

BY WORK TYPE

工事の種類ごとの注意点

地区と工事の種類ごとに、手続きが要るかどうかをまとめました。 表の中の印で、市の資料で確認 と当サイトの読み方を分けています。

  • 市の資料で確認 市の資料や法律の文章で、はっきり確かめられたこと。
  • 当サイトの読み方 市の資料に、その工事を名指しした説明が無いもの。決まりの文章から当サイトが読み取った考え方です。工事の前に市の担当課で確かめてください。

表は横にスクロールできます。

工事の種類 美観地区・美観形成地区 建造物修景地区(一戸建て) 風致地区
部分的な修理 割れた瓦の差し替え、棟の積み直し、同じ板金への交換など、見た目が変わらないもの 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 市の資料で確認 許可は要りません(修繕の扱い)
同じ屋根材・同じ色での葺き替え 古い瓦を、前と同じ瓦に替える 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 市の資料で確認 許可は要りません(市の資料に例として載っています)
違う屋根材・違う色への葺き替え 瓦から金属屋根に替える、など 市の資料で確認 認定が要ります。道・公園などと隣の家のどちらからも見えない部分だけなら要りません 市の資料で確認 山ろく型は届出が要ります。それ以外の地区の一戸建ては対象外です 市の資料で確認 許可が要ります
カバー工法 今の屋根の上に、新しい金属屋根などを重ねる 当サイトの読み方 見た目が変わるので、認定が要ると考えられます 当サイトの読み方 山ろく型は届出が要ると考えられます。それ以外の地区の一戸建ては対象外です 当サイトの読み方 許可が要ると考えられます。縦にふく金属屋根は、葺き方の決まりに合わない可能性があります
同じ色での塗り直し 今と同じ色で屋根を塗る 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 当サイトの読み方 手続きは要らないと考えられます 当サイトの読み方 許可は要らないと考えられます(元の色で外壁を塗り直すのは修繕、という例が市の資料にあります)
色を変える塗装 明るい色から濃い灰色に塗り替える、など 市の資料で確認 認定が要ります(色の変更にあたります) 市の資料で確認 山ろく型は届出が要ります。それ以外の地区の一戸建ては対象外です 当サイトの読み方 許可が要ると考えられます(市の手引きは、色だけを変える行為を「意匠の変更」としています)

見た目が変わらない修理

風致地区では、古くなった瓦を前と同じものでふき替えるのは「修繕」で、許可は要らないと市の資料に書かれています。 前と同じものが手に入らず、似たもので直す場合も、変わり方が大きくなければ修繕として扱われます。

美観地区・美観形成地区には、同じような例は書かれていません。 ただ、手続きの対象は「見た目を変える修繕」なので、見た目が変わらない修理は対象にならないと考えられます。 工事の前に市の担当課で確かめてください。

瓦から金属屋根へ、など素材が変わる葺き替え

美観地区・美観形成地区では、見た目が変わる葺き替えは認定が要ります。 ただし、道・公園などと、隣の家のどちらからも見えない部分だけの工事なら、認定は要りません。

建造物修景地区では、高さ10m以下の一戸建ての住宅は、山ろく型の地区を除いて届出の対象外です。 風致地区では許可が要り、金属板は「一文字ぶき」か「段ぶき」、色は濃い灰色か黒に限られます。

カバー工法

今の屋根の上に新しい屋根材を重ねるカバー工法は、 市の資料に名指しの説明がありません。 屋根材や色、軒先の見え方が変わるので、葺き替えと同じように手続きが要ると考えられます。

風致地区では、金属板の葺き方が決まっているので、縦にふく金属屋根は決まりに合わない可能性があります。 カバー工法を考えているときは、使う屋根材と葺き方が地区の決まりに合うかを、工事の前に市の担当課で確かめてください。

そもそもカバー工法を選べる屋根かどうか(選べない4つの場合)は、屋根は葺き替えとカバー工法どっち?まず確かめる「選べない4つの場合」にまとめています。

屋根の塗装

色を変える塗装は「色の変更」にあたります。 美観地区・美観形成地区では認定が要ります。 風致地区でも許可が要ると考えられますが、条例の書き方が分かりにくいため、工事の前に市の担当課で確かめてください。 色は、つやのない濃い灰色か黒(建造物修景地区は濃い茶色も可)です。

同じ色での塗り直しは、見た目が変わらないので手続きは要らないと考えられます。 ただ、屋根の塗装を名指しした市の説明は見つかりませんでした。

屋根と一緒に外壁も塗り替えるときは、外壁の色にも地区ごとの決まりがあります。色見本での決め方とあわせて、外壁の色の選び方|色見本で失敗しにくい決め方と、京都で色に決まりがある地域にまとめています。

今の屋根が、決まりに合っていない場合

明るい色に塗られた屋根などを直すとき、色を変えるなら、新しい色は決まりに合わせる必要があると考えられます。 屋根の傾きや軒の出まで直す必要があるかは、市の資料では確かめられませんでした。 見積りを取る前に、市の担当課に聞いておくと安心です。

PROCESS

手続きの流れと期間

手続きが要る場合は、工事を始める前に済ませます。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 家がどの地区かを調べる
  2. 必要なら、市に事前に相談する(任意)
  3. 申請する(美観地区などは認定、建造物修景地区は届出、風致地区は許可)
  4. 市の審査。認定・許可を受けてから工事を始める
  5. 工事が終わったら完了届を出し、完了検査を受ける(美観地区・風致地区など)

期間の目安

表は横にスクロールできます。

手続き 期間の目安 出典
美観地区・美観形成地区の認定 決まりに合っていることがはっきりしていれば、2週間ほど 法律の上限は、申請の受理から30日以内 市の「手続の流れ」とよくある質問、景観法 第63条第2項
認定の前の事前相談(任意) 2週間ほど 市の「手続の流れ」
美観地区・美観形成地区の完了届 工事の完了から14日以内に出し、そのあと完了検査(2週間ほど) 市の「手続の流れ」、同条例の施行規則 第5条
建造物修景地区の届出 審査は2週間ほど。完了届は要りません 市の「手続の流れ」
風致地区の許可 標準21日(ただし書きの適用が要る場合は28日、審議会にかける場合は4か月) 市の「風致地区の場合」

建築確認が必要な工事の場合は、景観の認定を先に済ませる必要があります (市の「手続の流れ」)。

手続きをしないで工事をすると

景観法には罰則があります。

  • 景観地区(美観地区・美観形成地区)で、認定を受けずに工事をした場合は50万円以下の罰金(景観法 第102条)
  • 届出が必要な工事で、届出をしなかった場合は30万円以下の罰金(景観法 第103条)

見た目が変わらない修理なら、多くの場合は手続きの対象ではありません。 心配なときは、工事の前に市の担当課に電話で確かめておくと安心です。

SUBSIDIES

使える補助制度

景観の地区にある家だから、という理由だけで屋根工事に使える補助は、今回調べた範囲では見つかりませんでした。 家の種類や地区によっては、次の制度が使える場合があります。

京町家改修補助金(令和8年度)

京町家。外観の工事の対象に、屋根・庇・樋・軒裏の垂木が入っています(道など公共の場所から見える部分が原則)。

補助率は、指定されていない京町家が2分の1、京町家条例で指定された地区内や個別に指定された京町家が3分の2(景観重要建造物は4分の3)。上限額は区分ごとに違うので、リーフレットで確かめてください。

京町家改修補助金のリーフレット(公式・PDF)

歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度

伝統的建造物群保存地区・歴史的景観保全修景地区・界わい景観整備地区の中の建物や、景観重要建造物など個別に指定された建物が対象です。

京都市の案内ページ(公式)

屋根を軽くする工事の補助

景観とは別の制度ですが、京都市には「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業があり、瓦の屋根を軽い屋根に葺き替える工事が補助の対象になります。 金額と条件は【2026年】京都市の屋根の補助金|木造20万円まで・京町家30万円までにまとめています。

※京町家まちづくりファンド改修助成(京都市景観・まちづくりセンター)は、令和8年度は公募を休んでいます。 (公式のお知らせ)

MISCONCEPTIONS

よくある誤解

インターネット上の記事で見かける説明のうち、市の資料と違うものをまとめました。

誤解 京都市内なら、屋根の工事はすべて届出が要る
実際は 景観の地区に入っていなければ、景観の手続きは要りません。地区の中でも、見た目が変わらない修理は、ほとんどの場合手続きの対象になりません。建造物修景地区の一戸建ては、山ろく型を除いて届出の対象外です。
誤解 屋根の色の決まりは、色の数値で決まっている
実際は 屋根の色は、屋根材ごとに言葉で決められています。瓦は「いぶし銀」、金属板やスレートは「つやのない濃い灰色・黒」(建造物修景地区は濃い茶色も可)です。見本やカタログで確かめる形になります。
誤解 美観地区は、高さ15mまでと決まっている
実際は 建物の高さは「高度地区」という別の制度で決まっています。美観地区の決まりは、形・素材・色などの見た目についてのものです。
誤解 瓦なら、黒か濃い茶色にすればよい
実際は 美観地区・美観形成地区の瓦は、原則「いぶし銀」です。濃い茶色が使えるのは、建造物修景地区の瓦以外の屋根材です。

BEFORE YOU ASK

工事を頼む前に確認すること

見積りを頼むときに、次のことを確かめておくと、工事の日程や屋根材の選び直しで困りません。

  • 家がどの地区に入っているか(地区の名前)
  • 今の屋根材と色(分からなければ屋根の写真)
  • 工事のあとの屋根材・色・葺き方(カタログや色見本で)
  • 工事する面が、道や公園、隣の家から見えるかどうか
  • 手続きが要るか。要るなら、誰が申請するか(持ち主か、担当施工店か、設計者か)
  • 手続きにかかる日数を、工事の日程に入れているか。完了届が要るか

京都やねリフォームにご相談いただくと、お住まいのエリアを担当する施工店が、現地調査・お見積りを行います。 手続きが要る工事の場合は、誰が申請するかを、見積りの段階で担当施工店に確かめてください。 申請するのは、家の持ち主か、持ち主から頼まれた担当施工店・設計者です。京都やねリフォームは申請を代行しません。

見た目が変わらない部分的な修理でも、見積りの金額は家ごとに幅が出ます。金額が変わる理由と見積書のどこを見ればよいかは、屋根の部分修理、見積もりの金額に幅がある理由|金額を動かす8つと見積書の見方にまとめています。

景観の決まりがある地区で屋根を直したいときも、京都やねリフォームにご相談ください。お住まいのエリアを担当する施工店が、現地調査・お見積りを行います。

070−8456−4032

受付時間 平日・土日祝 10:00〜19:00

時間外はフォームから承ります。翌日の朝一番にご連絡します。

24時間受付のフォームで相談する

FAQ

よくいただくご質問

同じ色で屋根を塗り直すだけでも、手続きは要りますか?

色も見た目も変わらない塗り直しは、手続きの対象にならないと考えられます。風致地区では、元の色で外壁を塗り直すのは修繕で許可は要らない、という例が市の資料にあります。ただ、屋根の塗装を名指しした市の説明は見つかりませんでした。工事の前に市の担当課で確かめてください。

風致地区でカバー工法はできますか?

市の資料に、カバー工法を名指しした説明はありません。屋根材や色、軒先の見え方が変わるので、許可が要ると考えられます。また風致地区では、金属板は「一文字ぶき」か「段ぶき」に限られるため、縦にふく金属屋根は決まりに合わない可能性があります。工事の前に風致保全課に確かめてください。

手続きには、どのくらいの日数がかかりますか?

美観地区・美観形成地区の認定は、決まりに合っていることがはっきりしていれば2週間ほどです(法律の上限は30日以内)。建造物修景地区の届出の審査も2週間ほど。風致地区の許可は標準21日です。工事の日程には、この日数を入れておいてください。

手続きは誰がしますか?

申請するのは、家の持ち主か、持ち主から頼まれた担当施工店・設計者です。誰が申請するかは、見積りの段階で担当施工店に確かめてください。京都やねリフォームは申請を代行しません。

自分の家がどの地区か分かりません。

市の「京都市景観情報共有システム」で、住所から調べられます。「景観保全」と「眺望景観」の両方を見て、どちらにも色が付いていなければ、景観の手続きは要りません。分からないときは、市の景観政策課(075-222-3474)に電話で聞けます。

電話で相談 070−8456−4032 フォーム 24時間受付